[借地権の更新後の期間]
地主との合意で更新する場合、最初の更新は、20年以上、2回目以降は、10年以上で定めなければなりません。借地上に建物があっても、なくても同様です(借地借家法4条)。これは、借地権者が、すぐ立ち退きをせまられないようにするために決められています。
借地借家法4条 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
<トップへ戻る>