[住宅用土地の課税標準の特例措置]
住んでいない家を取壊し更地にした場合、税金が増えると言われますが、これは固定資産税の特例措置があるためです。
1.小規模住宅用地
小規模住宅用地(住宅用地のうち200u以下の部分)については、課税標準が、固定資産税評価額の6分の1に軽減されます。
2.一般住宅用地
一般住宅用地(住宅用地のうち200uを超える部分)については、課税標準が、固定資産税評価額の3分の1に軽減されます。
建物があった場合は、@土地の固定資産税(軽減後)と建物の固定資産税の合計となりますが、更地にした場合は、A土地の固定資産税(軽減無し)となります。@よりAが大きい場合、更地にすると税金が多くなります。ただ、最近倒壊しかけた家が放置されており危険なため、市町村等で対応に苦慮しているようです。
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