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[境界線付近の建築の制限その2]

 

 境界線付近の建築の制限として、境界線から、1m未満の他人の宅地を見通すことのできる窓等には目隠しをつけなくてはならないというのがあります(民法235条1項)。隣人のプライバシーを保護するために設けられた規定です。

 尚、民法236条により、境界線付近の建築の制限(民法234条、235条)には、規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従うという規定もあります。

 

民法235条「1項 境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

 

2項 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線よって境界線に至るまでを測定して算出する。」

 

民法236条「前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。」

 

 民法236条での前2条とは、234条と235条のことです。234条については、コラム 境界線付近の建築の制限 の所で示した条文です。また、慣習とは、私たちの生活の中で繰り返し行われ、いつのまにか社会規範となった事をいいます。

 

 

 

 

 

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