[竹木の枝の切除及び根の切取り]
隣りの家の木の枝が、自分の敷地に伸びてきた場合、この枝を自分で勝手に切ると不法行為になります(民法233条1項)。
この場合は、隣りの人に切ってもらいます。
根が伸びてきた場合は、切ることができます(民法233条2項)。
民法233条1項「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」
民法233条2項「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」
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