[境界標の設置]
隣りの土地との境界を決める境界標の費用は、隣りの家の人と共同で持つことができると民法で規定しています(民法223条)。
この規定があるために、隣りの人に、費用分担を主張することが可能になります。
また、測量の費用に関しては、土地の広さにより負担するとの規定があります(民法224条)。
民法223条「土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。」
民法224条「境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。」
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