[後見開始の審判]
成人の人で精神上の障害になり、判断能力が不十分になった場合、保護者を付けることで、その人の財産を守る制度があります。これが、成年後見制度です。認知症等のため、この制度を使用する人が増えています。後見開始の審判については、民法7条に規定があります。
民法7条「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。」
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