[成年被後見人の法律行為]
成年被後見人の行った法律行為は取り消すことができます。例えば、高額な商品を、自宅に来たセールスの人から、買う契約をしてしまった場合などがあたります。成年被後見人は、判断能力を欠いている状態が継続している人ですので、その人を保護するために取り消すことができると、民法9条で規定しています。取り消すことができるのは、成年後見人と本人です(民法120条1項の規定より)。尚、日用品の購入その他日常生活に関する行為に関しては、取り消すことができず、本人が単独で有効に行えます。これは、本人の自己決定の尊重をするための規定といわれています。例えば、スーパーでお弁当を買う行為等があたります。
民法9条「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」
民法120条1項「行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。」
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