[後見開始の審判の取消し]
後見開始の審判は、その本人の能力が回復した場合、本人、後見人等の家庭裁判所への請求により、後見開始の審判は、取り消されます。これは民法10条で規定されています。
民法10条「第7条(後見開始の審判)に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。」
<トップへ戻る>