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[連帯保証]

 

 連帯保証とは、保証人が債務者(お金を借りた人)と連帯して債務を負担することをいいます。連帯保証の場合、催告の抗弁権と検索の抗弁権がありません(民法454条)。

催告の抗弁権がないとは、まず、債務者に請求してくれと言えないことになります。検索の抗弁権がないとは、債務者に資産があるので、そこから執行してくれと言えないことになります。このため、債務者がお金を返済しない場合、お金を貸した人が、直接、連帯保証人に、お金を請求した場合、連帯保証人は、返済をしなければなりません。自分が借りたのと同じ状態になります。世の中は、保証人といった場合、連帯保証人の場合がほとんどですので、保証契約書に連帯保証である旨が書かれているか注意する必要があります。自分に返済する資産がないときは、連帯保証人になるな、と言われるのは、このためです。

 

 

民法454条「保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条(452条の催告の抗弁、453条の検索の抗弁)の権利を有しない。」

 

 

 

 

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