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[自動車の不法投棄の罰則]

 

自動車の不法投棄があるようですが、この場合の罰則は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金。又はこの併科となります(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の25条)。

 

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

 第25条14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者。

 

 

第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

 

 

 

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