[相続税の改正]
相続税は、平成27年1月1日から変更になります。
主な変更点としては、基礎控除の定額部分が、現行の5000万円から3000万円に、法定相続人数比例控除が、1000万円 x 法定相続人の数から、
600万円 x 法定相続人の数に変更になります。
例として、父が亡くなり、相続人として、妻、子供2人の場合の控除額は
(現行) 5000万円 + 1000万円 x 3=8000万円
(変更後)3000万円 + 600万円 x 3=4800万円
となります。
上記、例の場合、現行では、8000万円までの相続財産は、相続税はかかりませんが、平成27年1月1日以降は、4800万円以上で相続税がかかることになります。
参考文献 財務省 相続税の主な改正の内容
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