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[民法改正案 公序良俗]
民法第90条の規律を次のように改めるものとする。
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
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