[民法改正案 詐欺]
民法第96条の規律を次のように改めるものとする。
(1)詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。(民法第96条第1項と同文)
(2)相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
(3)(1)又は(2)の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法96条
@詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
A相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
B前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
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