[民法改正案 取り消すことができる行為の追認]
民法第124条の規律を次のように改めるものとする。
(1)取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
(2)次に掲げる場合には、(1)の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
ア 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
イ 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法124条
@ 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
A 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
B 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
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