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[民法改正案 不正な条件成就]

 

 不正な条件成就について、次のような規律を設けるものとする。

 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件の成就を実現させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

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