[民法改正案 債権の消滅時効における原則的な時効期間と起算点]
民法第166条第1項及び第167条第1項の債権に関する規律を次のように改めるものとする。
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
(1)債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
(2)権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法166条第1項
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
現行の民法167条第1項
債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
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