[民法改正案 定期金債権等の消滅時効]
(1)定期金債権の消滅時効
民法第168条第1項前段の規律を次のように改めるものとする。
定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
ア 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき。
イ アに規定する各債権を行使することができる時から20年間行使しないとき。
(2) 民法第168条第1項後段を削除するものとする。
(3) 民法第169条を削除するものとする。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法168条第1項
定期金の債権は、第1回の弁済期から20年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から10年間行使しないときも、同様とする。
現行の民法169条
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。
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