[民法改正案 生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効]
人の生命又は身体の侵害による損害賠償の請求権について、次のような規律を設けるものとする。
(1)人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての民法724条(改正案)(1)の規定の適用については、「3年間」とあるのは「5年間」とする。
(2)人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての民法167条(改正案)の規定の適用については、「10年間」とあるのは、「20年間」とする。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
<トップへ戻る>