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民法改正案

 

 

[民法改正案 時効の完成猶予及び更新(1)]

 

 時効の中断事由(民法第147条ほか)及び停止事由について、同法第158条から第160条までの規律を維持するほか、次のように改めるものとする。

 

(1)裁判上の請求等

ア 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

(ア)裁判上の請求

(イ)支払督促

(ウ)民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停

(エ)破産手続参加、再生手続参加又は更正手続参加

イ アの場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、アの(ア)から(エ)までに掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

 

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