[民法改正案 時効の完成猶予及び更新(2)]
時効の中断事由(民法第147条ほか)及び停止事由について、同法第158条から第160条までの規律を維持するほか、次のように改めるものとする。
(2)強制執行等
ア 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
(ア)強制執行
(イ)担保権の実行
(ウ)民事執行法(昭和54年法律第4号)第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
(エ)民事執行法第196条に規定する財産開示手続
イ アの場合には、時効は、アの(ア)から(エ)までに掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
<トップへ戻る>