[民法改正案 時効の完成猶予及び更新(7)]
時効の中断事由(民法第147条ほか)及び停止事由について、同法第158条から第160条までの規律を維持するほか、次のように改めるものとする。
(7)天候等による時効の完成猶予
時効の期間の満了の時に当たり、天候その他避けることのできない事変のため、(1)アの(ア)から(エ)まで又は(2)アの(ア)から(エ)までに掲げる事由に係る手続きを行うことができないときは、その障害が消滅した時から3箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
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