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民法改正案

 

 

[民法改正案 時効の完成猶予及び更新(8)]

 

 時効の中断事由(民法第147条ほか)及び停止事由について、同法第158条から第160条までの規律を維持するほか、次のように改めるものとする。

 

(8)協議による時効の完成猶予

ア 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。

(ア)その合意があった時から1年を経過した時

(イ)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時

(ウ)当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時

イ アの合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、ア、ウ及びエの規定を適用する。

ウ アの規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度のアの合意は、アの規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。

エ 催告によって時効の完成が猶予されている間にされたアの合意は、アの規定による時効の完成猶予の効力を有しない。アの規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。

オ イの規定は、ア(ウ)の通知について準用する。

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

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