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[民法改正案 時効の援用]

 

 消滅時効について、民法第145条の規律を次のように改めるものとする。

 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法145条

 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

 

 

 

 

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