[民法改正案 変動制による法定利率]
民法第404条の規律を次のように改めるものとする。
(1)利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
(2)法定利率は、年3パーセントとする。
(3)(2)の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を一期とし、一期ごとに、(4)の規定により変動するものとする。
(4)各期における法定利率は、この(4)の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この(4)において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
(5)(4)に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法404条
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。
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