[民法改正案 履行の強制(1)]
(1)民法第414条第1項関係
民法第414条第1項の規律を次のように改めるものとする。
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続きに関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法414条1項
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制執行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
<トップへ戻る>