[民法改正案 債務の履行に代わる損害賠償の要件]
債務の履行に代わる損害賠償の要件について、次のような規律を設けるものとする。
民法第415条の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
(1)債務の履行が不能であるとき。
(2)債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
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