[民法改正案 債権者に帰責事由がある場合の解除]
債権者に帰責事由がある場合の解除について、次のような規律を設けるものとする。
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、民法第541条から第543条までの規定による契約の解除をすることができない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
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