[民法改正案 契約の解除の効果]
民法第545条第2項の規律を次のように改めるものとする。
(1)民法第545条第1項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。(民法第545条第2項と同文)
(2)民法第545条第1項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法545条2項
民法第545条第1項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
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