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[民法改正案 受領遅滞中の履行不能]

 

 受領遅滞中の履行不能について、次のような規律を設けるものとする。

 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能になったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

 

 

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