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[民法改正案 債権者代位権の要件(2)]

 

 民法第423条第2項の規律を次のように改めるものとする。

(1)債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

(2)債権者は、その債権が強制執行により実現することができないものであるときは、被代位権利を行使することができない。

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法423条2項

 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

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