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[民法改正案 受益者に対する詐害行為取消権の要件(2)]

 

 民法第424条第2項の規律を次のように改めるものとする。

(1)受益者に対する詐害行為取消権の要件(1)の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。

(2)債権者は、その債権が受益者に対する詐害行為取消権の要件(1)に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、受益者に対する詐害行為取消権の要件(1)の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。

(3)債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法424条2項

 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

 

 

 

 

 

 

 

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