[民法改正案 転得者に対する詐害行為取消権の要件]
転得者に対する詐害行為取消権の要件について、次のような規律を設けるものとする。
債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。
(1)その転得者が受益者から転得した者である場合
その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
(2)その転得者が他の転得者から転得した者である場合
その転得者及びその前に転得したすべての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
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