<Information>

事務所理念

料金表

 

<コラム>

法律一般

相続

遺言

不動産一般

防災一般

民法改正案

 

 

[民法改正案 詐害行為の取消しの範囲]

 

 詐害行為の取消しの範囲について、次のような規律を設けるものとする。

(1)債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。

(2)債権者が「詐害行為取消権の行使の方法」(1)後段又は(2)後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、(1)と同様とする。

 

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

 

 

              <トップへ戻る