[民法改正案 詐害行為の取消しの効果]
民法第425条の規律を次のように改めるものとする。
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法425条
前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。
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