[民法改正案 連帯債務者の一人に対する免除及び一人についての時効の完成]
ア 民法第437条及び第439条を削除するものとする。
イ 連帯債務者の一人に対する免除及び一人についての時効の完成について、次にような規律を設けるものとする。
連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、「連帯債務者間の求償関係」(1)アの求償権を行使することができる。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法437条
連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。
現行の民法439条
連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。
<トップへ戻る>