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[民法改正案 連帯債権者の一人との間の混同]
連帯債権者の一人との間の混同について、次のような規律を設けるものとする。
連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
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