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[民法改正案 不可分債権]

 

 民法第428条の規律を次のように改めるものとする。

 連帯債権の規定(「連帯債権者の一人との間の更改又は免除」及び「連帯債権者の一人との間の混同」の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。

 

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法428条

 債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。

 

 

 

 

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