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[民法改正案 主たる債務者の有する抗弁]
保証人が主たる債務者の有する抗弁をもって対抗することの可否について、次のような規律を設けるものとする。
保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
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