[民法改正案 連帯保証人について生じた事由の効力]
民法第458条の規律を次のように改めるものとする。
民法第435条、第436条第1項、第438条及び第17の2(4)の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法458条
第434条から第440条まで(連帯債務者の一人に対する履行の請求等の絶対的効力事由、相対的効力の原則)の規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。
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