[民法改正案 個人保証の制限の例外]
個人保証の制限の例外について、次のような規律を設けるものとする。
「個人保証の制限」及び「個人保証(求償権保証)の制限」の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。
ア 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
イ 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
(ァ)主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき決議権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下このイにおいて同じ。)の過半数を有する者
(ィ)主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
(ゥ)主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
(ェ)(ァ)、(ィ)又は(ゥ)に掲げる者に準ずる者
ウ 主たる債務者(法人であるものを除く。以下このウにおいて同じ。)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に従事している主たる債務者の配偶者
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
<トップへ戻る>