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[民法改正案 契約締結時の情報提供義務]

 

 契約締結時の情報提供義務について、次のような規律を設けるものとする。

ア 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。

 (ァ)財産及び収入の状況

 (ィ)主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況

 (ゥ)主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容

イ 主たる債務者がアに掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事実について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。

ウ ア及びイの規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。

 

 

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

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