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[民法改正案 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務]

 

 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務について、次のような規律を設けるものとする。

ア 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2箇月以内に、その旨を通知しなければならない。

イ アの期間内にアの通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時からアの通知をするまでに生ずべき遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。

ウ ア及びイの規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。

 

 

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

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