[民法改正案 譲渡制限の意思表示が付された債権の債務者の供託]
譲渡制限の意思表示が付された債権の債務者の供託について、次のような規律を設けるものとする。
ア(ァ)債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。イにおいて同じ。)の供託所に供託することができる。
(ィ)(ァ)の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。
(ゥ)(ァ)の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。
イ ア(ァ)に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(ア(ァ)の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、ア(ィ)及び(ゥ)の規定を準用する。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
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