[民法改正案 預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力]
預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力について、次のような規律を設けるものとする。
ア 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、「譲渡制限の意思表示の効力」アの規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
イ アの規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
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