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民法改正案

 

 

[民法改正案 異議をとどめない承諾による抗弁の切断]

 

 民法第468条の規律を次のように改めるものとする。

ア 民法第468条第1項を削除するものとする。

イ 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

ウ 「債権の譲渡性とその制限」(2)の場合におけるイの規定の適用については、イ中「対抗要件具備時」とあるのは、「債権の譲渡性とその制限」(2)の相当の期間を経過した時」とし、「債権の譲渡性とその制限」(3)イの場合におけるイの規定の適用については、イ中「対抗要件具備時」とあるのは、「債権の譲渡性とその制限」(3)イの規定により「債権の譲渡性とその制限」(3)イの譲受人から供託の請求を受けた時」とする。

 

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法468条

@ 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。

A 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

 

 

 

 

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