[民法改正案 債権譲渡と相殺]
債権譲渡と相殺について、次のような規律を設けるものとする。
ア 債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
イ 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、アと同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得した場合は、この限りでない。
(ァ)対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権
(ィ)(ァ)に掲げるもののほか、譲受人の取得する債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
ウ 「債権の譲渡性とその効力」(2)の場合におけるア及びイの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「「債権の譲渡性とその効力」(2)の相当の期間を経過した時」とし、「債権の譲渡性とその効力」(3)イの場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「「債権の譲渡性とその効力」(3)イの規定により「債権の譲渡性とその効力」(3)イの譲受人からの供託の請求を受けた時」とする。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
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