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[民法改正案 指図証券の質入れ]

 

 民法第363条及び第365を削除し、これに代えて、指図証券の質入れについて、次のような規律を設けるものとする。

 (1)及び(2)の規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。

 

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法363条

 債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。

 

現行の民法365条

 指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

 

 

 

 

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