[民法改正案 指図証券及び記名式所持人払証券以外の記名証券]
指図証券及び記名式所持人払証券以外の記名証券について、次のような規律を設けるものとする。
(1)債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
(2)指図証券(5)の規定は、(1)の証券について準用する。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
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