[民法改正案 無記名証券]
民法第86条第3項及び第473条を削除し、これに代えて、無記名証券について、次のような規律を設けるものとする。
記名式所持人払証券の規定は、無記名証券について準用する。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法86条3項
無記名債権は、動産とみなす。
現行の民法473条
前条(指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)の規定は、無記名債権について準用する。
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