[民法改正案 併存的債務引受の引受人の抗弁等]
併存的債務引受の効果について、次のような規律を設けるものとする。
ア 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じたときに債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
イ 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れる限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
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